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土地売買等届出の手続き

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
下條村の場合、市街化区域や都市計画区域がありませんので、10,000平方メートル以上の土地取引(売買、交換、営業譲渡等)が該当します。
契約を結んだ日から2週間以内に役場へ届け出てください。届出をしなかった場合、6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

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お問い合わせ先

下條村役場 総務課 企画財政係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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