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修学資金利子・保証料補給金制度

修学資金の利子と保証料と保証料を村が補助します

 下條村では、村内居住の高等学校または大学(これらと同等と認める学校を含む)に入学・在学される方の保護者で、日本政策金融公庫の教育ローン融資を受けた場合と日本学生支援機構の奨学金における保証料に対し、保証料を村から交付する独自の制度を設けてまいりました。

 これに加え、金融機関からの修学資金借入れ利子・保証料についても村から補助ができるようになりましたのでご案内します。

どんな方が利子・保証料の補助を受けることができるの?

1、村の指定した金融機関から教育資金の貸付を受けたもの

(JAみなみ信州下條支所・飯田信用金庫等)

2、村税等の滞納がないこと

3、村内に引き続き1年以上居住している者の子弟であること

4、平成28年1月以後に指定金融機関と貸付契約を取り交わしたもの

(すべての修学資金が対象にはなりません。毎月分割で利子と保証料の支払をしている貸付資金が対象になります)

いくらぐらい補助されるの?

貸付限度額は、生徒等一人当たり300万円、一世帯では500万円。

貸付額の利子分と保証料で最大3%までとします。

たとえば・・・300万円を借りたとします。1年間の利子と保証料で最大9万円までを村が補助します。

修学資金の利子・保証料の補助金を受ける手順

1、申請書の提出

 添付書類  生徒等の合格(在学)を証明する書類の写し

       世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)

       世帯全員の納税証明書

       指定金融機関の貸付実行を証明する契約書の写し

2、村の審査によって補助金の交付決定

3、交付決定書を村から申請者に通知

4、修学資金利子補給金交付請求書の提出

 添付書類  村からの交付決定書(写)

       金融機関で発行する1月から12月までの利子計算書

         (金融機関から村への直接提出されます)

5、村からの補助金の支払

※詳しくは教育委員会までお問い合わせください※

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お問い合わせ先

下條村 教育委員会事務局
電話番号 0260-27-1050 Fax番号 0260-27-3006

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