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令和6年12月2日からの国民健康保険 被保険者証と加入・脱退手続きについて

令和6年12月2日からの 国民健康保険 被保険者証について

令和6年12月2日から今までの被保険者証は新たに発行されなくなりますが、現在交付している被保険者証の有効期限をむかえるまでは引き続き使用することができます。

有効期限をむかえた後や被保険者証を紛失した場合は、「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)または、「資格確認書」で医療機関を受診していただくことになります。

 

「マイナ保険証」をお持ちでない方は、今までと変わらず保険給付を受けることができる「資格確認書」を現在交付している被保険者証の有効期限をむかえる前にお送りいたしますのでご安心ください。

なお、有効期限前に紛失等した場合は申請により資格確認書を交付いたします。

 

「マイナ保険証」をお持ちの方は、加入する健康保険が変更になってもマイナ保険証へ各自で行っていただく作業はありませんが、健康保険への加入・脱退手続き(会社や役場への届出)は今まで通り必要です。

会社や役場へ届出を行うことで、健康保険情報がマイナ保険証へ連携されます。

国保の加入・脱退手続きについて

国保の加入・脱退手続きには次のいずれかが必要です。

「必要なもの」が無い場合は手続きすることができませんのでご準備をお願いします。

国民健康保険に加入するとき
こんなとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
・ 社会保険資格喪失証明書 ※1
・ 離職票 (扶養している家族がいない方のみ)
・ マイナポータル健康保険情報の画面提示(マイナ保険証をお持ちの方)
職場の健康保険に加入している家族の被扶養者ではなくなったとき 被扶養者でなくなったことがわかる証明書
・ 社会保険資格喪失証明書 ※1
・ マイナポータル健康保険情報の画面提示(マイナ保険証をお持ちの方)
他の市区町村から転入してきたとき 転入前の市町村が交付した転出証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき
こんなとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき 新しい健康保険の資格を取得したことが分かるもの
・ 資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
・ 被保険者証(12月2日以前に交付されたもの)
・ 資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
・ マイナポータル健康保険情報の画面提示(マイナ保険証をお持ちの方)
職場の健康保険に加入している家族の被扶養者になったとき
ほかの市区町村に転出するとき 国保の被保険者証・資格確認書
国保被保険者が亡くなったとき
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、国保の被保険者証・資格確認書
その他
こんなとき 届け出に必要なもの
村内で転居したとき 国保の被保険者証・資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき
修学のため別に住所を定めるとき 在学証明書、 国保の被保険者証・資格確認書
被保険者証・資格確認書を再交付したいとき(紛失・汚染・破れ) ※2 本人確認ができるもの、使えなくなった国保の被保険者証・資格確認書
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき
(国保の方のみ ※3)
本人確認ができるもの、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書 ※3

 

※1 社会保険資格喪失証明書は、お勤め先に定型フォームがあればそちらを提出してください。

ない場合は、下條村の様式(社会保険資格取得・喪失証明書PDFファイル(95KB))にお勤め先で証明してもらい提出してください。なお、退職後に国保に加入するときは、事前にお勤め先に「退職後は国保に加入するため証明書の発行を希望する」ことを相談しておくと、退職時に証明書を受け取ることができ、国保の加入手続きがスムーズに行えます。

 

※2 令和6年12月2日以降は被保険者証の再交付はできないため、資格確認書を交付します。

申請書(資格確認書再交付申請書PDFファイル(153KB))を役場窓口へご提出ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、資格確認書を交付することができませんので紛失等した場合はマイナ保険証で受診してください。

 

※3 マイナ保険証の利用登録解除は加入している健康保険へ申請してください。

国保の方は申請書(マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書PDFファイル(342KB)(PDF挿入))を役場窓口へご提出ください。

 

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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