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衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票
不在者投票用紙等の請求について
下條村の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで他の市区町村に滞在する場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票をするためには、下條村選挙管理員委員会に投票用紙等を請求していただく必要があります。
不在者投票用紙等の請求方法以下のとおりです。
宣誓書兼請求書(衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査)(47KB)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ下條村選挙管理員会へ郵送等で送付または持参してください。
注意事項
下條村選挙管理委員会において、請求を確認後、申請された送付先に投票用紙等を郵送します。
受領した封筒(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書が入っています)を滞在先の選挙管理委員会に持参して投票してください。
なお、この封筒に入っている不在者投票証明書在中の封筒は、絶対に開封しないでください。
(開封すると投票することができなくなります。)
また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。
(記入してあると投票することができなくなります。)
不在者投票は、令和6年10月26日(土曜日)の午後8時までできます(※)が下條村の投票所に10月27日(日曜日)の午後7時までに到着しなければ無効となります。
郵送等に日数を要しますので、できるだけ早めに投票を済ませてください。
(※)下條村以外の選挙管理委員会では、不在者投票の受付終了日時が10月26日(土曜日)の午後8時となっていない場合もありますので、滞在地の選挙管理委員会でお問い合わせください。
お問い合わせ先
下條村役場 総務課 総務係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536