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令和6年度 個人村県民税における定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正に伴い、令和6年度所得税及び令和6年度分の個人村民税の定額減税の実施が決定されました。

・所得税(国税)の定額減税については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人村民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得(令和5年分)が1,805万円以下(給与所得者の場合、給与収入が2,000万円以下)の者が対象となります。

このため、個人村民税均等割のみが課税され、所得割が課税されない納税義務者は定額減税の対象外になります。

定額減税の減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者、扶養親族1人につき、令和6年度分の個人村民税1万円が減税されます。

ただし、国外居住者である控除対象配偶者、扶養親族は算定の対象となりません。

(計算例)

納税義務者父、控除対象配偶者母、扶養親族である子が2名の納税義務者の場合、(本人1+控除対象配偶者1+子2)×1万円の4万円が減税されます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は、村民税の徴収方法ごとにそれぞれ次のとおりとなります。

ただし、年度途中に徴収方法が変更されたり、税額変更が生じる場合の減税方法は下記とは異なることにご注意ください。

給与所得にかかる特別徴収(給与からの住民税天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分に分割して徴収します。分割の際の端数は令和6年7月分に調整します。

なお定額減税の対象とならない、給与所得1,805万円以上の者や、均等割のみの課税者については、通常通りの徴収方法となります。

普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

公的年金にかかる特別徴収(年金からの住民税天引き)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次減税します。

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