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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給します。
 本事業は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、実施するものです。

支給金額

1世帯あたり10万円

こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算します。

支給対象となる世帯

  • 1世帯あたり10万円の給付
    基準日(令和6年6月3日)時点で下條村に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

1 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯

2 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

※ 次の方は対象外となります

1 令和5年度の住民税非課税世帯への7万円給付金の支給を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)

2 令和5年度の住民税均等割りのみ課税世帯への8万円給付金の支給を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)

3 他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)

4 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

5 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

6 令和6年1月2日以後に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

 

  • 子ども加算
    支給対象となる世帯に、基準日(6月3日)時点で18歳以下の児童がいる場合

給付の方法

〇令和6年度住民税の申告を下條村に対して行った方で「支給対象となると思われる世帯」には、村から「確認書」を郵送にてお届けします。

〇 下條村への申告がない場合(市区町村が変わる引っ越しをしている場合等)はこちらの申請書エクセルファイル(134KB)を使って申請してください。

給付金事業をかたった詐欺にご注意ください

都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便物には、くれぐれもご注意ください。

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お問い合わせ先

下條村役場 福祉課 福祉係
電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228

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