国民年金の給付
国民年金の給付には主に下記の種類があります。
老齢基礎年金
- 受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。
- 未納期間・免除期間がある方や65歳以前に年金受給される方(繰上げ請求)は年金額が減額となります。
障がい基礎年金
- 国民年金に加入している間に病気や事故などで1級または2級の障がい者になったとき、受給資格があれば障がいの程度に応じて支給される年金です。
- 障がいの原因となった病気やけがで、はじめて医師の診療を受けた日に国民年金の被保険者で一定の納付要件をみたした方に支給されます。先天性の病気など20歳になる前に初診がある場合は20歳から受けられます。所得制限があります。
- 60歳から老齢年金を受給する65歳までの間に障がいの状態になったときも支給されます。繰上げ請求されると受けられません。
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。
※ご予約の上、飯田年金事務所にて申請手続きをしてください※
ご予約受付専用番号 0570-05-4890
第1号被保険者の独自給付
付加年金
- 月400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。
- 繰上げ請求すると、繰上げ率に応じて減額されます。
寡婦年金
- 第1号被保険者として25年以上の受給者資格がある夫が、年金を受けないで死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給されます。(婚姻期間10年以上)
- 年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢年金額の4分の3になります。
死亡一時年金
- 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
- 金額は、納付月数によって12万円から32万円です。
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お問い合わせ先
下條村役場 福祉課 福祉係
電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228