国民年金の諸届
加入者が亡くなったとき
国民年金の加入者か、または国民年金に加入していたことがある人が亡くなったとき、遺族は、次のような年金や一時金を選択して受けることができます。
- 遺族基礎年金
加入者が亡くなったときに子(18歳未満)のある配偶者又は子に支給されます。ただし、保険料に未納期間があるときは支給されない場合があります。 - 寡婦年金
老齢基礎年金を受けられる資格期間(25年)を満たした夫が年金を受けないで亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 - 死亡一時金
3年以上保険料を納めた人が、いずれの年金も受けずに亡くなった場合に支給されます。
会社などを退職したとき
60歳未満の方は、年金手帳と印鑑および離職票など退職日のわかる書類をご持参のうえ、役場福祉課(いきいきらんど下條内)で手続きをしてください。
なお、扶養されている配偶者(60歳未満の方)の、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をする必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持参ください。
受給者が亡くなったとき
国民年金の受給者が亡くなったときには、死亡届が必要になります。
また、亡くなった人の年金で、受け取っていない年金があるときは、亡くなられた人と生活をともにしていた遺族の人が受け取ることができます。
亡くなった人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、亡くなられた人と生計を同じくしていた、
配偶者>子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹の順です。
このうち、もっとも先の順位の遺族が年金を受け取る請求者となります。
死亡届に必要なもの
- 年金証書
- 請求者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 請求者の住民票
- 死亡者の住民票の除票
- 振込みを希望される金融機関の通帳(通帳の写し)び名義人(請求者名義)
- 認印
このほか、請求者と死亡者の住所が別の場合は、生計同一証明が必要です。
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お問い合わせ先
下條村役場 福祉課 福祉係
電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228