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国民年金の加入手続き

国民年金の加入手続き

20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある人は、すべて国民年金に加入することになっています。
国民年金の被保険者は、1号から3号まで3種類あり、次のように区分されます。

国民年金にどんな人が加入するのかを示したイラスト画像

  • 第1号被保険者
    自営業者、農業や漁業に従事している人、自由業の人、学生などで国民年金の保険料を自分で納めます。
  • 第2号被保険者
    会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人で、国民年金の保険料を直接納めることはありません。
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者で、国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度がまとめて負担するので、直接納めることはありませんが、配偶者の勤務先への届出が必要です。

第1号被保険者としての任意加入について

 次の1から4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満のまでの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

  年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

  外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

  1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

サラリーマンの配偶者などの手続き

会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人を「第3号被保険者」といいます。(いわゆるサラリーマンの配偶者など)

しかし、届出をしなければ第3号被保険者にはなりません。国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が届出していただくことになっています。

健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者の勤務先又は共済組合へ届出してください。

届出はどんなときに必要?

  • 会社員と結婚して、扶養されるようになったとき
  • 夫(妻)が厚生年金保険のある会社に就職し、扶養されるようになったとき
    第1号被保険者 → 第3号被保険者(配偶者の勤務先に届出)
  • 会社を退職して、配偶者に扶養されるようになったとき
    第2号被保険者 → 第3号被保険者(配偶者の勤務先に届出)
  • 配偶者の加入する年金制度が変わったとき
    厚生年金保険 ←→ 共済組合(配偶者の勤務先に届出)
    第3号被保険者 → 第3号被保険者
  • その他、第3被保険者が次に該当したときは種別の変更届が必要になります。
    • 会社に就職し、厚生年金保険に加入したとき → 第2号被保険者(事業主が届出)
    • 配偶者が会社を退職したとき → 第1号被保険者(役場に届出)
    • 収入が増えて、配偶者に扶養されなくなったとき → 第1号被保険者(役場に届出)

届出すると?

保険料は配偶者が加入する年金制度全体で負担する仕組みとなっていますので、個別に納める必要はありません。

届出が遅れると?

2年以内の期間であれば、さかのぼって第3号被保険者の期間になりますが、それ以前の期間については、未納期間(保険料を納めていない期間)となりますのでご注意ください。

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電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228

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