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産前産後の保険料免除について

出産予定の国保被保険者の方の、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます!

出産する国民健康保険被保険者の保険税のうち、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)に相当する所得割額(前年度所得により算出した税額)と均等割額(一人あたりに係る税額)について、令和6年1月から軽減します。

 

対象となる方・受付期間について

●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

●妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

●出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

 

国民健康保険税の免除について

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます 。

●単胎妊娠のときは、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの合計4か月分相当分
●多胎妊娠のときは、出産予定月の3カ月前から出産予定月の翌々月までの合計6か月分相当分

※産前産後期間相当分の所得割保険税額と均等割保険税額が年額から減額されますが、産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税額が減額されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税額が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

●保険料が減額された場合、 払い過ぎになった保険税は還付されます。

●出産予定月として届出たのち、実際に出産した月が異なっても修正の届出は必要ありません。

 

届出に必要な書類について

❶ 届書(ホームページからダウンロードまたは役場窓口でお声がけください。)

届書PDFファイル(473KB)

書き方見本PDFファイル(504KB)

❷ 母子健康手帳など妊娠85日(4ヶ月)以上の確認、出産予定月の確認ができるもの。

(出生の届出が済んでいる場合は省略できます。)

 

届出先

住民税務課住民係 国民健康保険担当  TEL:0260-27-2311

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