トップ > くらしの情報 > 国民健康保険 > 【国民健康保険の方へ】高額療養費支給申請手続きの簡素化について

【国民健康保険の方へ】高額療養費支給申請手続きの簡素化について

令和5年4月から高額療養費の支給申請手続きの簡素化を実施します。

「高額療養費」とは、1か月(同一月)に医療機関の窓口で支払った医療費の額(保険適用分)が限度額を超えると、申請により、その超えた額を給付する制度です。
これまでは該当月ごとに申請が必要でしたが、被保険者の負担を軽減することを目的として、令和5年4月申請受付分(主に令和5年2月診療分)から、申請を初回時のみとする高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動支給)を開始します。

1.   同意事項

支給簡素化にあたり、次の事項に同意していただく必要があります。

・一部負担金の支払状況について、村から医療機関に照会する場合があること。

・一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を村へ返還すること。

・支給済みの高額療養費の額が減額となった場合には、減額された金額を村に返還すること。

・交通事故等の第三者行為があった場合には、傷病届を提出すること。

2.   申請方法

・高額療養費の該当となる世帯主に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を郵送します。
申請書下段にある「高額療養費の支給申請簡素化を希望します。」の□に✔(チェック)をして、金融機関や口座名義人など振込先口座の情報を全てご記入いただき申請ください。
・振込先口座は、1世帯につき1口座のみの指定となります。
・「申請者(世帯主)」と「口座名義人」が異なる場合、委任状欄に世帯主の署名・押印が必要となります。
・簡素化の初回申請時には、申請書にある該当月の医療機関等の領収書を持参ください。
※従来どおり役場での手続きを希望される場合は、□に✔(チェック)の必要はありません。

3.   支給方法(自動支給)

・初回申請の翌月以降に高額療養費(外来年間合算を含む)が発生した場合は、初回申請時に記入いただいた指定口座へ振込をします。申請書はお送りしません。
・支給がある場合のみ、支給金額や振込日を記載した「支給決定通知書」を郵送します。

4.   簡素化を停止する場合

・国民健康保険の世帯主に変更があった場合

・指定した金融機関の口座に高額療養費の支払ができなかった場合

・支給決定にあたり、領収書等の確認が必要な場合

・申請書の内容に偽りその他不正があった場合

・世帯主から簡素化の解除届出があった場合

・納期限を経過した国民健康保険税がある場合

・その他村長が必要と認める場合

5.    振込先口座の変更を希望する場合

振込先の口座変更を希望する場合は、届け出が必要です。

国民健康保険高額療養費 振込口座変更・支給簡素化解除届PDFファイル(99KB)
 

6.    その他

・令和5年3月までにお送りした「高額療養費支給申請書」は、支給申請簡素化の対象となりません。申請手続きをされていない方は、高額療養費該当月の領収書等を持参の上、申請してください。支給を受ける権利は2年間で時効となります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

お問い合わせ先

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
お知らせアイコン

top