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国保税の減免制度のご案内

旧被扶養者の方の国民健康保険税が軽減されます

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった(以下、「旧被扶養者」という)場合について、世帯の保険税負担が急激に変わることが無いように、減免措置を受けることができます。
なお、減免を受けるには申請が必要です。国保加入時にお申し出ください。

【旧被扶養者となる対象者】
会社の健康保険などから後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険に加入した被扶養者の方で、加入時点で65歳以上75歳未満の方。
国民健康保険、国保組合(建設国保・医師国保等)から移行の方は対象外です。

【軽減の内容】
①所得割の保険税を免除(当面の間)
②均等割の保険税を5割軽減
③平均割の保険税を5割軽減(世帯内の国保加入者が旧被扶養者お一人の場合)

※②③については、資格取得月から2年を経過する月まで軽減。
※5・7割軽減世帯の方は、そちらが優先されますので、旧被扶養者の減免は適用されません。

【申請について】
「国民健康保険税減免申請書」に必要事項を記入の上、社会保険資格喪失証明書等に75歳年齢到達により社会保険を喪失した旨の記載がある書類を添付し、役場窓口へ提出して下さい。

国民健康保険減免申請書PDFファイル(308KB)

 

非自発失業(離職)者の方の国民健康保険税が軽減されます

会社の倒産、解雇などの事業主の都合により失業(離職)し、国民健康保険へ加入された方に対して、国保税が軽減されます。
なお、軽減を受けるには申告が必要です。

【非自発失業(離職)者の対象となる方】
次の要件全てに該当する方。
①離職時に65歳未満の方
②公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方で、その「離職理由コード」が次に該当する方。

理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34

【軽減の内容】
失業(離職)した方の前年の給与所得を3割として国保税を計算します。
なお、給与所得以外の所得については軽減されません。

※離職日の翌日から翌年度末までの期間が軽減の対象となります。

【申請について】
「国保健康保険税の特例対象被保険者等に係る申告書」に必要事項を記入の上、「雇用保険受給資格者証」を添付し役場窓口へ提出してください。

特例対象被保険者等に係る申告書PDFファイル(244KB)
 

 

 

 

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