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はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき
はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときには、医師による診察を受け、医師の同意があった場合に限って、保険者から払い戻しを受けられます。
施術時にいったん全額を支払い、申請し、審査で決定されれば一部負担金を除いた額が払い戻されます。
なお、平成31年4月より柔道整復施術療養費と同様の「受領委任」が開始され、施術者等が患者に代わって保険者に請求する場合がありますので、施術の際に施術者にご確認ください。
- 施術料等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
- 申請内容が審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
申請する場合に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の施術同意書または診断書
- 領収書
- 保険証
- 印かん
はり・きゅう
保険の対象となる場合
- 神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気
保険の対象とならない場合(上記以外のもの)
- 医師の同意書がない場合
- 保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている場合
マッサージ
保険の対象となる場合
- 筋まひや関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合
保険の対象とならない場合(上記以外のもの)
- 医師の同意書がない場合
- 疲労回復や慰安が目的の場合
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536