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子ども福祉医療の大事なお知らせ
高校生も現物給付方式で受診する事ができるようになります
平成30年8月から、中学3年生(15歳)までの福祉医療費の給付は償還払い方式(300円を引いた医療費を口座へ支給)から現物給付方式(診療時に300円を支払い受診)に変更となりましたが、平成31年4月から、現物給付方式の対象年齢を高校3年生までに拡大します。
※高校3年生とは、下條村に住民票があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。
4月から高校2年生・高校3年生の方(17歳・18歳)
平成31年3月末までに、新しい受給者証(左上に「現物」と記載されたもの)をお送りします。
※あじさい色(薄い水色)に変わります。
◆1レセプト(診療機関ごと・1か月ごと)につき、自己負担金300円を診療機関の窓口で支払う事で受診することができます。
調剤薬局では、1処方箋につき300円をお支払いください。
◆県外の病院・薬局などを利用したときは、別途支給申請が必要となります。
領収書と印鑑をご持参のうえ、福祉課(いきいきらんど下條)で申請をしてください。
現物給付方式の受給者証をお持ちの方(0歳~16歳(4月から高校1年生))
平成31年3月20日頃までに、有効期限が18歳までに修正された受給者証をお送りします。
4月1日以降は新しい受給者証をお使いください。
◆受給者証の色や見た目は変わっておりませんので、必ず有効期限をご確認のうえお使いください。
◆受給資格区分がひとり親家庭のお子さん および、障がい者の方にはお送りしません。
年度更新時(8月)に引き続き受給対象となった場合に新しい受給者証をお送りします。
お知らせ
◆整骨・接骨・針灸院を受診したときは現物給付方式の受給者証を提示しても、償還払い方式(あとから口座振込による支給)での給付となります。
◆現在お使いの受給者証は4月以降、有効期間内であっても使用せずに役場へ返却していただくか、ご家庭で破棄処分をお願いします。
◆早期適切な受診をお願いいたします。
受給者証イメージ
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お問い合わせ先
下條村役場 福祉課 福祉係
電話番号 0260-27-1231 Fax番号 0260-27-1228